【雑談】2025年実施の育児・介護休業法改正について。
こんにちは。
八王子市で空調工事の会社を営んでおります、スマイリーです。
先日八王子市商工会議所の企画で、育児・介護休業法改正対策セミナーへ参加させていただきました。
2025年4月1日、10月1日に育児・介護休業法がそれぞれ改正となります。
あまり世の中でこの改定について触れられている印象がないのですが…
事業主にすると、かなりインパクトのある改定内容となっています。
そして今回の改定は全事業所、事業所単位に関係なく必須の改定が必要な内容がほとんどです。
真剣に考えなければ…ということで、まず改定内容を勉強すべく参加させていただきました♫
■改定POINT
・子の看護休暇が「子の看護等休暇」と名称が変わり、対象者が拡大し、取得事由が拡大した
・対象者から申し出があった場合の所定外労働の免除の対象が拡大した
・介護離職防止のための雇用環境整備が必要となり、労働者へ整備内容の周知・意向確認が必要になった
・柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じること
この4点が、私たちの会社にも求められる変更「義務」がある内容でした。
■子の看護休暇が「子の看護等休暇」と名称が変わり、対象者が拡大し、取得事由が拡大した
この点はすでに今の時点で、社員からの申し出(希望休み)は柔軟に対応しており、
半休など柔軟に対応してまいりました。
小学校3年生までの子1人に対して、年間5日です。が、現状も色々なことで何度お休みを取っていても、特に評価に関してのマイナスはしていないので…
良く言えば優秀な会社だった…と手前味噌ですが、思うのでした…(笑)
なお、子の看護等休暇は無給可となります。
■対象者から申し出があった場合の所定外労働の免除の対象が拡大した
今までは3歳までの子どもを養育する…という対象が、小学校就学前に変更となりました。
この点は速やかに認識を改め、申し出があった場合のルールを検討いたしました。
■介護離職防止のための雇用環境整備・周知・意向確認
現状介護している対象がいないため、介護休業については少々人ごとだった…と感じました。
現代は晩婚化、高齢出産がとても増えており、子育て・介護が一緒にくる方も増えてきているそうです。
弊社でも今後該当の社員が出た場合に柔軟に対応ができますよう、今回の改定に従い、対象者がいた場合の対応を改めて確認する良い機会となりました。
これから申し出、周知の書類など作成し、4月1日の改定日までに準備を進めてまいりたいと思います。
■柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じること
下記5つの中より、2つ以上を事業者が選択する。
その2つ以上の選択肢の中より、対象者は1つを選択し制度の利用をすることができる。
・始業時刻等の変更(フレックスタイム制、始業・終業時間の繰り下げまたは繰り上げ)
・テレワーク導入(月10日以上の利用がでいるもの)
・保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配及び費用負担等も可)
・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇10日/年以上)
・短時間勤務
弊社のボスと相談したところ、弊社では
・始業時刻等の変更(フレックスタイム制、始業・終業時間の繰り下げまたは繰り上げ)
・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇10日/年以上)
この2つを選択できるよう、具体的に検討して参りたいと思います。
私たちと同じ事業所規模だったり、そもそも業務内容で柔軟な働き方の措置から2つも講じることができない!!!!!!!!
という事業主様、、、世の中にはとても多くいらっしゃると思います。
とは言え、今後の新規採用や、長く従業員に勤めてもらうことなどを考えると、今回の改正にはきちんと従うことは最低条件でもあると言えます。
正直大変な改定にはなりますが、事業主側も新しい改訂内容と付き合っていくための知恵を絞り合いながら、事業主と従業員がWin-Winの関係を目指していくことを目指してゆけたらと考えております。
これからの体制を考えるとても良い機会になりました。
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